【GI・性別不合・性同一性障害】名前を変更をする方法〜新しい名前を使い始めてから変更後のいろいろな手続きまで〜

2023-08-18Sexuality

今回は名前を変更する方法を紹介します

名前を変更するには最低でも半年以上の使用実績が必要です

変えたい人はまず新しい名前を決めて使いはじめましょう

GIDの人が名前を変更するための流れ

1.申請に必要な書類などを準備する

2.必要なものを管轄の家庭裁判所に提出に行くか郵送する

3.家庭裁判所からの呼び出し日の連絡が来て数日から1ヶ月ほどで期日の連絡が郵送される

4.家庭裁判所に行き面談を受ける

5.面談日から数週間で結果が出る

6.名の変更を許可する書類を役所に持って行き名前を変更する手続きをする

7.各種書類などの名前変更の手続きをする(年金手帳やクレジットカードなど)

名前を変更するために必要なもの

  • 申立書
  • 戸籍謄本
  • 性同一性障害の診断書
  • 使用していることを証明するもの
  • 収入印紙800円分
  • 切手

申立書

裁判所のホームページからダウンロードできるので印刷して記入してください

“裁判所-名の変更許可の申立書-“

記入例も同じページからダウンロードできます

15歳以下の場合は法定代理人が必要となります

“裁判所-名の変更許可の申立書(15歳以下の場合)"

性同一性障害を理由として名前を変更する場合

添付書類のところに性同一性障害の診断書を記入します

理由は

4番の異性とまぎらわしい

8番のその他 (性同一性障害)

の両方を選び具体的な内容を記述するといいです

戸籍謄本

本籍地の役所にとりに行ってください

郵送での取り寄せも可能です

性同一性障害の診断書

性同一性障害を理由に変更する場合は必要です

病院で診断書を出してもらってください

理由としては大きいので重要です

名前を使用していることを証明するもの

保険証、社員証、学生証、公共料金の紙、手紙、診察券、美容院などのカード、銀行通帳、クレジットカードなどのコピー

提出後は返却されないので注意しましょう

通販は使用実績としてはつかえません

収入印紙

郵便局で購入しましょう

大きな裁判所の場合は裁判所内の売店で購入することもできます

切手

裁判所からの連絡に使われます裁判所によって金額が異なるので行く裁判所のホームページや電話で問い合わせるか行ってから確認してください

郵送の場合、余った分は返却されるので82円切手を多めに入れる方法もありますがおすすめはしません

家庭裁判所に申し立てする

住民票のある地域を管轄している家庭裁判所を調べましょう

こちらから調べることができます

裁判所の管轄区域

申し立てする方法

実際に行く場合

家庭裁判所に行った場合は家事手続き案内に行きます

郵送する場合

封筒に必要書類を全て入れて

管轄の家庭裁判所の家事事件係に郵送します

呼び出しを受ける

申し立てをした数日後に電話などで面談日を決める連絡が来るので日にちを決めます

日付が決まると審問期日通知書が届くので決まった面談日に家庭裁判所に行き面談を受けます

面談する理由はあなたを見ることも含まれていると思います

望む性別の格好で気合を入れて行きましょう

面談で使用している証明を見せる必要がある場合もあるので念のため持って行きましょう

結果が出る

面談を受けた日か数日後に結果が出ます

まれに理由や証明がしっかりしているなどの理由で面談がなく許可が出る場合があります

役所に手続きに行く

許可がおり、審判書が手に入ったら、市役所や町役場などに行き戸籍変更の手続きをしましょう

審判書(許可書)と印鑑を持っていきます

本籍地でない場合は戸籍謄本が必要です

許可書謄本を提出しますが、おそらく返却されないのでコピーをとっておきましょう

戸籍が変わったら

各種書類の名前や銀行などの名義変更を早急に行いましょう

書類によっては変更手続きを行ってから実際に変わるまで1ヶ月ほどかかります

大変ですが早めに手続きした方がいいです

名前の変更にかかる時間

新しい名前を使い始めてからと考えると最短でも8ヶ月ほどで全ての名義を変更するには1年近くかかります

名前を変更したい場合は早めに使い始めてから使用実績を集めましょう

名前の読み方だけを変える方法

戸籍を変える前に名前の読み方だけを変える方法があります

戸籍にはふりがなは登録されていません

変えたい場合は市役所や町役場など住民票のある役所に行きふりがなを変更する手続きをします

読み方だけを変えることで、ふりがなのみの書類を使用実績にすることができます

読み方を変えた場合はふりがなを登録しているものの変更手続きを忘れずに行いましょう

役所などでの名前の呼ばれ方が変わります

名前を変更する際の注意

名前を変更する前と後で同一人物である証明をしなければいけないことがあります

その際に証明できるような書類を取っておくのを忘れないようにしましょう

マイナンバーカードがあると便利なので発行することをおすすめします

戸籍上の記録

戸籍謄本には前の名前と新しい名前が残ります

名前の変更前に分籍(親の戸籍から抜ける)した場合は親の戸籍に古い名前が残りません、さらに変更後に転籍(本籍地を変更)してしまうと戸籍上から古い名前が消えます

本人証明に戸籍謄本を使いたい場合は注意しましょう

古い名前を戸籍謄本から知られたくない場合は上の方法で消すことができます

古い考えの人や地方だと戸籍を重要視していたり、転籍することを良いと思わない人もいます

2023年にはマイナンバーと戸籍が紐づけられるので色々と変わるかもしれません

証明書の名前

さまざまな証明書の発行が昔の名前でしかできないなどの問題が起きることがあります

証明書を発行する際には名前に関するトラブルに備えて行動した方がいいです

事前に電話などで連絡をした方がいいです

役所の人は味方だと思って全ての事情を話すことをおすすめします

そうすれば納得してもらえ、プライバシー保護の観点から配慮されることもあります

証明書によっては前の名前でしか発行できず、提出先で同一人物である証明をする事になります

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Posted by neruma